野球部会規約

部会規約

第1条 名称
 本会は、久喜市スポーツ少年団本部(以下、本部)規約・及び久喜市スポーツ少年団指導者協議会規定に基づ いて結成し久喜市スポーツ少年団野球部会(以下、部会)と称す。


第2条 目的
 本部会は日本スポーツ少年団の理念に基づき、野球を通じて青少年の健全な体と明瞭な人間関係の中で友情 と協力の精神を養い、互いに助け合い進んで奉仕の出来る立派な少年を育てることを目的とする。


第3条 事務局
 本部会の事務局は、部会長宅とする。


第4条 組織
 本部会は、本部に登録し、且つ、部会の目的に賛同する単位団で構成する


第5条 事業
 1、部会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
       1部会主管の大会の開催
       2本部の事業への参加協力
       3その他部会の目的達成に必要な事業


 2、事業期間は4月1日より翌年3月31日迄とする


第6条入金
 入会は、部会で定めた諸事項の手続きをとって申込み、本部登録用紙の写しを提出することとする。


第7条 部会資格の喪失
 部会に加入した団体は、次の各号の一に該当するときは資格を失う。
     1 脱会
     2 解散
     3 除名

第8条 会員の除名等
 部会に加入した単位団、団員及び指導者が次の各号の一に抵触したときは、総会の決議を得て除名あるいは 必要な処置を講ずる
     1 部会規約、細則に違反したとき。
     2 部会の対面を汚したとき。
     3 部会加入の単位団に迷惑を及ぼしたとき。


第9条会計
  1.部会運営の財源は、次の通とする。
      1会費
      2大会参加料
      3入会金  3,000円
      4本部からの助成金
      5その他
  2. 1項の1.2.は、総会により決定する。

  3. 予算の執行は、部会長の承認により行う。

第10条 会費の納入
  会費は、4月に納入する。

第11条 委員
 1役員
     部会長 1名 副部会長 若干名 審判長 1名 育成部長 1名 会計 1名 監事 2名
     事業 若干名  広報 若干名 渉外 若干名 
     役員は各単位団より1名以上推挙する。但し、審判長は審判部より選任する。
     1役員は、大会運営に当たる。
 2代議員
    各単位団より1名選出する。

第12条 委員選出
 委員は次の方法で選出する。
    1部会長は役員から選任し総会において承認する。
    2副部会長、育成部長、会計、監事、事業、広報及び渉外は部会長が指名し、総会において         承認する。
    3代議員は、各単位団より選出された代表者とする。

第13条 委員の任務
 委員の任務は次の通りとする。
    1部会長は部会を代表し、会務を統括する。
    2副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
    3会計は部会の会計事務を行う。
    4監事は会計を監査する。
    5審判長は審判部を統括し、大会の円滑な運営をはかる。
    6広報は部会の活動状況を広報する。
    7事業は部会行事を計画し円滑な運営をはかる。
    8渉外は、各学校毎に選出されたグランド調整係と連絡を取り、大会会場確保、代表者会議等の会議     場を確保する
    9代議員は総会において部会の予算、決算、事業計画、役員の改選、規約改正などの重要事項を審議     する。

第14条 役員の任期
 役員の任期は次の通りとする。
    1役員の任期は2ヵ年とする。但し、再選は妨げない。
    2役員が所属する単位団を離れたときは、自動的に離任する。
    3補欠によって就任したものは、前任者の残任期間とする。

第15条 会議
 部会の会議は次の通とする。
 1 総会
  総会は部会の最高議決機関であって、第11条に掲げる代議員を以って組織する。
  総会は部会長が招集し、議決は代議員が行う。
  1.定期総会
  定期総会は毎年3月に部会長が招集し、議長は代議員の中より選出する。
  定期総会では、次の事項を付議決定する。
    1前年度の事業及び会計報告
    2新年度事業計画及び予算
    3規約の改正
    4役員の改選
    5その他の必要事項


  2.臨時総会
  臨時総会臨時総会は、部会長が必要と認めた場合、及び代議員の過半数の請求により招集することが出来る。但し、臨時総会においては、部会長が議長を  努める。
 2役員会
  役員会は、総会の議決に基づきその運営に当たる。役員会は、第11条の役員で構成し部会長が必要と認めた場合及び役員の過半数の要求があった場合  に召集し、部会長はその議長を務める。

第16条 定数
  総会及び役員会は、定数三分の二以上(委任状を含む)を以って成立し、出席者の過半数を持って議決される。賛否同数の場合、議長が決定する。

第17条 専門部
 部会の事業を遂行するために、次の専門部を置く。
 1.審判部
  審判長のもとに、各単位団より選出された審判で運営される。別に審判部規定を定める。
 2.育成部
  育成部長のもとに、女子野球「久喜フェアリーズ」等運営にあたる。別に育成部規定を定める。

第18条 顧問等
 部会長は、必要に応じ見識者より顧問等を選任することが出来る。顧問等の任期は、部会長の在任期間とする。

第19条 慶弔慰基準
 役員、代議員及び各単位団の長に関する慶弔慰基準に関し別に規定を定める。この経費は部会会計「慶弔費」をもって充てる。又この場合、返礼は無しとする

 

第20条 委任
 本規約に定めるものの外、部会運営等に必要な事項は、部会長が役員会に諮って決定する。

第21条 附則
 平成23年1月17日より施行する。
 最初の役員任期は、平成25年3月31日迄とする。                          平成28年3月12日一部改正

 慶弔慰基準
 野球部会規約19条により、慶弔慰基準を次のように定める

 1 適用範囲
   この基準は、会員たる単位団の代表者、監督及び野球部会委員に適用する。

 2 基準
   ・本人が結婚したとき(但し、1回限りとする)   壱万円
   ・本人が死亡したとき                 壱万円
   ・生計を一にする家族が死亡したとき       五千円
   ・本人の家族の火災及び風水害に遭ったとき  五千円

 3 その他
 基準以外の場合、部会規約第20条により、部会長が決定する。
この基準は、平成23年 月 日 より施行する。